広島県出身または居住の学生、生徒を対象とし学業・人物ともに優秀で、かつ、健康であって、学資金の援助が必要と認められる方に奨学金の貸与を行っています。
募集要項は以下の通りです。
申請の手続きにおける詳細については、在学されている中学校及び高等学校にお問い合わせ下さい。
1.奨学金の趣旨
この奨学金は、広島県出身又は居住の学生、生徒で学業・人物ともに優秀で、かつ、健康であって、学資金の援助が必要と認められる者に対し奨学金を貸与し、もって社会有用の人材を育成することを目的としています。
2.奨学生の資格
- (1)資質並びに学業成績優秀で且つ健康な学生・生徒であること。
- (2)経済的理由により学資の援助を必要とする者であること。
- (3)来年の3月に卒業し、4月に高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学又は大学院へ入学する者であること。
(含む入学予定者) - (4)現在、在学する学長、学部長及び学校長によって推薦された者であること。
- (5)他の育英奨学団体から奨学金を受けていない者であること。
3.奨学生の採用人員
来年度の奨学生の採用人員は、次のとおりとする。- ① 高等学校又は高等専門学校10名
- ② 大学又は大学院(含、短期大学)20名
4.奨学金の額と貸与の方法
- (1)貸与月額
- ① 高等学校又は高等専門学校20,000円
- ② 大学又は大学院(含、短期大学)50,000円
- (2)貸与期間 奨学生に採用したときから正規の最短修業期間とする。
- (3)交付方法 貸与は当月分を毎月5日に本人の預金口座へ振込む。
但し、5日が金融機関の休日の場合は休日明けの日とする。
初回金の貸与は、4・5・6月を纏めて6月5日に一括送金する。
5.奨学金の返済方法
奨学金は、貸与が終了した月の翌月から起算して6か月を経過した後、15年以内に返済のこととし、利息はつけない。
6.奨学金の休止、停止又は廃止
奨学生が次に該当することとなった場合には、奨学金の貸与を休止、停止又は廃止することがある。- ① 奨学生が休学し又は長期にわたって欠席したとき。
- ② 奨学生が学業又は行動などの状況により指導上必要があると認めたとき。
- ③ 奨学生が傷病などのため修学の見込みがなくなったとき。
- ④ 奨学生が学業成績又は性行が不良となったとき。
- ⑤ 奨学生が在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
- ⑥ その他、奨学生としての資格を失うか、当会が奨学生としてふさわしくないと認めたとき。
7.生徒の推薦
- (1)当会は、生徒の推薦を毎年主として広島県内の中・高等学校長に依頼する。
- (2)奨学生の採用は推薦者の推薦を尊重して決定する。
8.申請の手続き
奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類を取り揃え早急に在学する学校を経て申請する。- ① 提出書類
(a)奨学生願書 (b)奨学生推薦書
(c)学業成績証明書 (全履修科目の評定平均値が、5段階評価で4以上であること)
(d)卒業証明書又は同見込証明書
※ 調査書での代用は不可
(e)健康で学業に支障のないことを医師が証明した書類
次の書類でも可能(学校医が診断したもの)
(例)生徒健康診断票
※ 調査書での代用は不可
(f)家族全員の住民票記載事項証明書(住所確認のため、市区町長の発行したもの)
(g)所得証明書(同居人全員のもの)・・・(市区町長の発行したもの)
(連帯保証人の年間所得金額が400万円以下を選考基準の要素として考慮させていただきます。)
(h)(a)と(b)の学校長印は職印を押印してください。 - ② 提出期間
令和6年11月1日から令和6年11月30日(到着)まで - ③ 提出先
在学する学校経由にて当会事務局へ提出してください。
9.選考方法
- ・書類選考
- ・面接選考(書類選考された者について後日通知する。)
10.奨学生の決定及び通知
奨学生の決定は、書面により推薦者を通じ、掲示等によって本人に通知する。
11.奨学生の義務
- (1)奨学生は、毎年度末学業成績表を当会に提出しなければならない。
- (2)奨学生又は連帯保証人の住所その他重要な事項に変更があったときは、直ちに当会に届け出なければならない。
- (3)貸与された奨学金は、卒業後所定の方法で返還しなければならない。
- 〒721-0974
広島県福山市東深津町四丁目20番1号 - 084-925-2030 084-925-1370